
| 1 | 江戸時代 消防団の歴史は古く、江戸時代、八代将軍吉宗が、江戸南町奉行の大岡越前守に命じ、町組織としての火消組である店火消(たなびけし)を編成替えし、町火消「いろは四八組」を設置させたことが今日の消防団の前身であるといわれています。各火消組に「いろは」等の名前を付けたことにより、お互いの名誉にかけて競い合って働くという結果が生じ、消防の発展に多大な成果を得ることとなりました。町火消は町奉行の監督下にあったものの、純然たる自治組織であり、経費の一切が町負担で、組織、人員等も町役人の自由に委ねられていました。しかもその費用は、ほとんど器具設備等の購入に費やされ、組員は無報酬でした。そのころの村落部の消防については、駆付消防が主で城下町のような組織的なものはありませんでした。この駆付消防は、古くは「大化の改新」後の5戸制度を起源とする5人組と現在の青年部ともいうべき若者組が当たりました。 |
| 2 | 明治〜大正時代 明治時代、町火消は東京府に移管され、東京府は明治3年(1870年)に消防局を置き、町火消を改組し消防組としました。明治6年(1873年)に消防事務は内務省に移され、東京府下の消防は、翌明治7年(1873年)に新設された東京警視庁に移されたので、東京警視庁では、直ちに消防組に関する消防章程を制定しました。これが明治の消防の組織活動の基礎となりました。しかし、全国的には公設消防組は少なく、ほとんどが自治組織としての私設消防組であり、それも名だけというものが多かったのです。そこで、政府は社会の発展に即応する効率的な消防組織の育成を図るため、地方制度再編成を機会に、明治27年(1894年)に消防組規則(勅令第15号)を制定し、消防組を府県知事の管掌として全国的な統一を図りました。具体的な内容は、消防組は知事が職権をもって設置すべきもので、今までの既設の消防組を認めたり、また市町村が自ら組織したものを認可することではいけないという強硬な絶対的至上命令なもので、消防組は知事の警察権に掌握されながら、その費用は一切市町村で負担するべきものと規定されていました。規則施行後にも、消防組の設立は遅々として進まなかったものの、警察署長等の積極的な働きかけなどにより、大正時代末には飛躍的にその数が増大していくこととなりました。 |
| 3 | 昭和時代(戦前) 昭和4、5年(1929、30年)頃から、軍部の指導により、民間防空団体として防護団が各地に結成されました。昭和12年(1937年)には防空法が制定され、国際情勢が悪化してゆく中、国防体制の整備が急がれるようになりました。昭和13年(1938年)に内務次官名で消防組、防護団の統一について両団体統合要綱案が通牒され、勅令制定の基礎となる両団体統合の要綱が決定されました。これらを経て、消防団と防護団を統合し新たな警防組織を設けるため、昭和14年(1939年)1月に勅令をもって「警防団令」を公布しました。これにより、明治以来の消防組は解消し、警防団として同年4月1日に全国一斉に発足され、警察の補助機関として従来の水火消防業務に防空の任務を加えられて終戦に至りました。 |
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昭和時代(戦後) |
消防庁の消防団のホームページより