
消防団とは?
地域社会に奉仕する、我が国唯一の義勇団体です。
消防団は英語に訳すと”Volunteer fireman”(ボランティアファイヤーマン)です。
「自分たちの地域は自分たちで守る」を基本理念に、郷土愛護の精神に基ずき昼夜を問わずに地域住民を火災・水害から守るために活動している、我が国唯一の義勇団体です。
また、身分や活動に際しての権限も認められています。
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消防団の仕事は?
有事と平時に分かれます。
有事(災害の時)
@ 火災(建物・林野・車両・航空機火災など)
A 風水害(台風・集中豪雨・洪水など)
B 地震(がけ崩れ・山崩れ・地すべりなど)
このほか人命救助、非難誘導、救護活動のほかに遭難検索などの警察業務に対する協力要請による活動
平時(災害の無い時)
@ 火災予防活動(広報・防火診断など)
A 警備・警戒活動
B 教育・訓練活動
C 機械器具などの点検
平時も「治に居て乱を忘れず」 「常在戦場」のような意気込みで消防団は活動しています。
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身分や権限は?
消防団員は特別職の地方公務員です。
地方公務員法 第三条に明記されています。
消防団員は消防を本業として生活を立てているわけではなく、かといって消防の仕事が副業でもありません。
団員として任命された場合、特別職の地方公務員となります。
非常勤ですので常に特別職地方公務員では有りません。消火活動時などの公務にあたる活動に従事しているときのことです。
緊急措置権
消防法29条第1項
消防団員は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。
消防法29条第5項
消防団員は緊急の必要があるときは、火災の現場附近に在る者を消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事させることができる。
優先通行権及び緊急通行権
優先通行権
消防車が火災の現場に赴くときは、他の車両及び歩行者はこれに道路を譲らなければならない。(消防法第26条)
緊急通行権
消防隊は、火災の現場に到着するために緊急の必要があるときは、一般交通の用に供しない通路若しくは公共の用に供しない空地及び水面を通行することができる。(消防法第27条)
消防警戒区域の設定
火災の現場においては、消防団員は消防警戒区域を設定して総務省令で定める者以外の者に対して、その区域からの退去を命じ、又はその区域への出入りの禁止し若しくは制限することができる。(消防法第28条)
代表的なことを列挙してみました。余談ですが、このような場合に従わない者に対しては、公務執行妨害などの罰則も適用される場合がありますので、「消防団だから従わなくてもいい」ということにはなりませんのでご注意ください。
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消防団員の処遇
消防団員は、郷土や市民を火災その他の災害から護るという献身的な働きをします。しかもその活動は代価を求めない奉仕の精神です。同じボランティアでも消防団の活動は危険が伴うことですので、その労苦に報いるために色々な処遇策を講じています。
団員報酬と費用弁償
出動手当(災害出動・演習・訓練)
団員報酬(階級に応じて報酬が支払われます。)
団員の公務災害補償
消防団員が公務中に怪我した場合や死亡した場合、本人や遺族に対して市町村や国が損害を補償します。
休養補償・休業補償・傷病報酬年金・障害補償・遺族補償・葬祭補償、など公務に因むものなら補償が約束されています。
団員の退職報償金
消防団員が退職する場合、その労苦に報いるため在職年数や階級に応じて退職報奨金が支給されます。